福岡県社会保険労務士会 北九州支部

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社会保険の加入条件が変わります!

2022年8月16日

社会保険の加入条件が変わります!

1.現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。

(※1)特定適用事業所とは

事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(※)「事業主が同一」である適用事業所とは

法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所

個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所

(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

1週の所定労働時間が20時間以上であること

雇用期間が1年以上見込まれること

賃金の月額が88,000円以上であること

学生でないこと

(※3)任意特定適用事業所とは

国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所

任意特定適用事業所についての詳細は、「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」をご確認ください。

2.令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。

令和4年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

令和6年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

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